大阪狭山市議会 2021-03-15 03月15日-03号
まず、1番の本市における保育の必要性の認定のさらなる拡充についてでございますが、子ども・子育て支援新制度が施行されました平成27年度からは、保育所や認定こども園等の保育施設を利用する際には、教育・保育給付認定を受けていただく必要があります。
まず、1番の本市における保育の必要性の認定のさらなる拡充についてでございますが、子ども・子育て支援新制度が施行されました平成27年度からは、保育所や認定こども園等の保育施設を利用する際には、教育・保育給付認定を受けていただく必要があります。
議46−2から議46−8までの改正は、これまで国の基準等で用いられていた支給認定の文言が、子ども・子育て支援法の改正により、教育・保育給付認定に改められたことを主とする条例の規定整備を行うものでございます。
その他、これまで国の基準等で用いられていた支給認定の文言が、子ども・子育て支援法の改正により、教育・保育給付認定に改められたことなどに対応した条例の規定整備を行うものでございます。 最後に、附則でございますが、第1項では、施行期日を公布の日からとし、第2項では、守口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例について、本条例の改正に伴う規定整備を行うものでございます。
特定地域型保育事業における連携施設を確保しないこととできる場合の追加といたしまして、新旧対照表1ページ中段の第42条第4項第1号におきまして、「特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要
(1) 市長が、児童福祉法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。
○教育次長(八木一史君) 副食費でございますけども、免除の規定がございまして、一つが市町村民税所得割額が5万7,700円未満の世帯、二つ目がひとり親家庭、障害者などがおられる家庭など、特定教育・保育給付認定保護者及び同一世帯に係る市町村民税所得割額が7万7,101円未満の世帯、また第3子以降の児童につきましては副食費は無償となっておるというところでございます。
第6条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第3項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定に」を「教育・保育給付認定に」に改め、同条第4項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第5項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。
改正の内容につきましては、各条例に定められている支給認定の用語を「教育・保育給付認定」に改めるものでございます。 なお、この条例の施行日は公布の日からとし、適用日につきましては、令和元年10月1日からとしております。 よろしくご審議の上、ご可決いただきますようお願い申し上げまして、提案理由並びに概要の説明とさせていただきます。 ○議長(久保田哲) 説明が終わりました。
3点目は、条文を見ていても本当にわかりにくいのですけれども、特定利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳未満)、これを今回3歳以上というふうに訂正になっているわけですけれども、特定利用地域型保育といいますと、小規模保育事業とか家庭的保育事業、事業所内保育事業などが言われると思います。
次に、改正の内容での文言で、支給認定を教育・保育給付認定に改めた理由はとの質問に対しまして、平成27年度からの制度は保育を認定することによって保育所・幼稚園に入ることができました。次に、教育・保育給付認定については給付制度の創設によって無償化となりますという答弁でした。
まず、上段の子どものための教育保育給付費負担金というものなんですけども、こちらは教育・保育給付認定の1号認定、いわゆる教育認定を受けた児童のうち、民間の認定こども園に通う児童の施設型給付、いわゆる運営費をお支払いするものです。管内では、平成30年度においては高屋保育学園がありまして、近隣の他市認定こども園は5園ありますので、その園に通う子どもたちへの負担金、運営費ということになります。
第3条及び第4条第1項は、改正前の子ども・子育て支援法において、子どものための教育・保育給付の認定を受けた保護者を支給認定保護者と規定しておりましたが、今般の法改正により教育・保育給付認定保護者と改正されましたことから文言整備しようとするものです。 最後に附則についてでございますが、施行期日を法改正等の施行とあわせまして、令和元年10月1日からとしようとするものです。
第2条第1項で、改正前の子ども・子育て支援法において、子どものための教育・保育給付の認定を受けた子どもを支給認定子どもと規定しておりましたが、今般の法改正により、教育・保育給付認定子どもと改正されましたことから、文言を改めるものです。 次に、附則についてでございますが、この条例の施行期日といたしまして、令和元年10月1日からとするものでございます。
提案理由といたしましては、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律により、子供のための教育・保育給付の支給認定を受けた小学校就学前子供の保護者を示す「支給認定保護者」が「教育・保育給付認定保護者」に改められたことに伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。 改正内容につきましては、109ページの条例(案)によりご説明申し上げます。
この補助資料の13ページのところに、最初、定義というところで、今まではこの対象になる認定の子ども、それから認定の保護者、これに対しての呼び方を、これは国が決めたから、先ほどの質問にもありましたように、国が決めたからということで右へ倣えということでしょうが、支給認定、また支給認定保護者、また支給認定子どもというふうな文言が、今回改正になりまして、教育・保育給付認定保護者、また認定子どもというふうに書きかえられております
次に、第2条では、条例中の「支給認定」を、「教育・保育給付認定」に改めるなどの改正を行い、新たに満3歳以上教育・保育給付認定子どもなど、新たに定義を追加するとともに、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者が提供する保育の内容について、子どもの保護者の経済的負担の軽減について、適切に配慮することを追加します。
定義の第2条では、子ども・子育て支援法に基づく施設型給付等の「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、用語の整理を行うこととします。 9ページをお願いします。
初めに、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、当該条例中の関係規定におきまして、「支給認定」の用語を「教育・保育給付認定」の用語に改めるなど、用語等の規定について所要の整備を行うものでございます。 次に、議案書は30ページ中段以降を、補助資料は18ページをごらんください。
本件は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が本年5月17日に公布され、一部の規定を除き、同年10月1日から施行されることに伴い、「支給認定保護者」の用語を「教育・保育給付認定保護者」に改めるなど、所要の規定の整備を行うため、本条例を改正しようとするものであります。 以上のとおりでありますので、何とぞよろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。
次に、第2条では、条例中の「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、新たに満3歳以上教育・保育給付認定子ども、特定満3歳以上保育認定子ども、満3歳未満保育認定子ども、市町村民税所得割合算額及び負担額算定基準子どもの定義を追加し、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者が提供する特定教育・保育または